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各国のGHG削減目標出そろう(COP15後)

 昨年コペンハーゲンで開催されたCOP15合意書では、『気候変動枠組条約の附属書I締約国(先進国)は、2010年1月31日までに別表1の書式で2020年時点の数量化された排出目標を個別にあるいは共同で実行することを約束する。(http://ja.wikipedia.org/wiki/第15回気候変動枠組条約締約国会議)』としている。
これに対してUNFCCCは、55カ国からそれぞれの削減・排出目標を受け取ったことを2月1日に明らかにした。(http://unfccc.int/2860.php)。これらの国からのGHGガス排出量は地球全体の78%を占めているという。さてその内容は、COP15において各国が提示した目標値・取り組みの通りとなているため、先導的な国にとっては不満足な内容であるとともに、このレベルではGHGガス濃度を十分に低いレベルで安定化できるわけではない。しかし、55カ国が自国の削減目標を国際的に公約したことには意義がある。各国の対策の中ではノルウェーは先進的、NZの付帯条件が面白い。また米国もそれなりの意欲を示したものになっていると思う。が、道まだ遠し。

 

Emissions reduction in 2020

Base year

オーストラリア

-5% から最大 -15% ないし -25% GHGガス濃度 450 ppm CO2換算以下に安定化することに世界が同意する場合に2000年比-25%に削減する。

2000

カナダ

米国で成立した削減目標に合わせて-17%

2005

クロアチア

-5% ;暫定的目標値。EU加盟によって、EU目標値に置き換え。

1990

7/CP.12

EU
ただし全EU加盟国がAnnex1メンバー国にはなっていない

20%/30%
 2012年までの国際的・統括的合意の一部として、2020年の削減目標を90年比30%に変更するという提案を繰り返し主張する。

1990

日本

-25%:ただし全ての主要国が参加する公正で効果的な枠組みが構築されることを前提とする。

1990

カザフスタン

-15%

1992

ニュージーランド

-10%-20%。ただし下記の包括的な国際的合意が成立することを条件とする。

・平均気温上昇を2℃以下に制限するための過程としての国際的合意。
・先進国はNZと同等の努力を行うこと。
・先進的で主要な発展途上国が自国の能力に対して先進国と同等の努力を行うこと
LULUCFland-use change and forestry)に関する効果的な規則が策定されること
・広域的な国際炭素市場において全額償還方式が導入されること。

1990

ノルウェー

30-40%
2012
年までの国際的・統括的合意の一部として、主要排出国が揃って平均気温上昇を2℃以下にするための排出量削減に同意することを前提に、40%に拡大する。

1990

ロシア

15-25%* ロシア語なので未確認だが、COP15開催時に同じであろう。

1990

米国

米国の来るエネルギー・気候法に準拠して、最大17%の範囲。
ただし審議中の法案において、2050年における最終目標値-83%に向けた過程として、2025年までに2005年比-30%2030年までに同-42%

2005



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